失業保険についての質問です。
失業保険の制限期間中と受給中についての質問です。

私は1月15日に会社を自己都合で辞めました。
その後ハローワークへ行き、最初の失業認定日が2月15日でした。

自己都合で辞めた為、今は3か月の制限期間中です。
給付制限期間は2月1日~4月30日です。
その後、90日間の給付期間があります。

①次回の認定日は5月10日です。
5月1日から支給開始になると思うのですが、
この場合は5月10日の認定日にハローワークへ行き、
その7日間後くらいに口座に振り込まれるという事でよろしいのでしょうか?

②5月にアルバイトをしようと思うのですが、受給中となります。
この場合、週3日で1日3時間くらい働いてきちんとハローワークで申告すれば大丈夫ですか?

又、週20時間以内なら働いても可と言う事は、20時間ぴったりはOKなのでしょうか?
週19時間で止めておいたほうがいいのでしょうか?

生活のために就職活動をしながらバイトを少しでもしようと思っております。

調べてみても難しくて質問させて頂きました。
お手数ですが、何卒宜しくお願い致します。
回答いたします。
①について、その予定でいいですが、振込みは5営業日以内と決まっています。銀行によっても違いますが大体営業日3日くらいで振込みがあります。
②について、週3日で3時間なら9時間ですから全く問題はありません。金額によっては多少の減額があるのでHWに確認して下さい。
③について、20時間未満と言うことですから20時間ではオーバーします。19時間までにしたほうがいいと思います。

「補足」
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
出産手当金について
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、

年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、

友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。

まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。

そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?

一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが

今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??

半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?


運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?

年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので

どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??

仕事に関しては出産後も働く予定です!
今の彼氏と結婚するのでしたら結婚後に旦那の会社の保険証の発行団体から出産一時金の書類が渡されます。(社会保険に加入していればの話です)

彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
12月31日に今の会社を退職し来年4月から職安から申込んだ職業訓練校へ通う予定です1月から3月までの短期アルバイトが有るので応募しようと思うのですが今の職を離職し直
ぐに失業保険の申請をして待機期間を終えてからバイトをするかそれとも直ぐにバイトをして入学前にバイトを辞めて失業の申請した方が良いか悩んでます。同じような経験有る方いましたら良いアドバイスお願い致します。
「退職後すぐに失業保険の申請をして待機期間を終えてからバイトをする」方が良いと思います

失業の認定をされ、7日間の待機期間終了後、3か月の給付制限となります
(が、実際に支給されるのは待機終了後、4ヶ月目です)
雇用保険の受給申請は早いに越したことはありません

「直ぐにバイトをして入学前にバイトを辞めて失業の申請」ですと
4月開始の職業訓練受講の申込には間に合わないのではないでしょうか?

すでに受講が決まってる訳ではないですよね??
4月から始まる講座ですと2月末頃には申し込み締め切りだと思われます
それまでには「雇用保険受給資格の決定」を受けていないとダメですよ

雇用保険受給中のバイトは禁止ではありませんが
バイト期間中は失業とみなされませんので基本手当がもらえません
ですが、支給残日数は減らず後に持ち越されます

私も9月末で退職し12月からの職業訓練に通い始めたばかりです
お互い再就職に向けてがんばりましょう!
失業保険について質問です。

宜しくお願いします。

私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。

それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。

それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。

手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。

私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。

それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。

傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。

仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。

このような証明書を頂きました。

私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?

それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。

またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。

宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない

〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる

どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?

・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。


会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。




※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら

〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。

〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を

〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
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