育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
失業保険について
1年1ヶ月派遣社員で働いた会社を辞めてオーストラリアへワーキングホリデーで1年間行きます。
会社を辞めてから5日後には出発するのですが失業保険てもらう方法はありますか??
もしくは一年後に日本に帰って来てからでももらう事はできますか??
1年1ヶ月派遣社員で働いた会社を辞めてオーストラリアへワーキングホリデーで1年間行きます。
会社を辞めてから5日後には出発するのですが失業保険てもらう方法はありますか??
もしくは一年後に日本に帰って来てからでももらう事はできますか??
海外出発前に離職票を得て、ハローワークで手続きをし、毎月面接日に日本に帰ってきて面接を受け、オーストラリアで求職活動している証拠を見せれば認めて貰えるかも知れません。海外移住者でもそれが出来る人には認められる場合が有りますので。
しかし面接日に帰国する事で、雇用保険から支払われる金額全てもしくはそれ以上の出費を伴う事となります。又、住民票は残しておかなければならないので、年金も健康保険も払い続けなければならないし、今年の所得税は来年きっちり払わなくてはならなくなります。
しかし面接日に帰国する事で、雇用保険から支払われる金額全てもしくはそれ以上の出費を伴う事となります。又、住民票は残しておかなければならないので、年金も健康保険も払い続けなければならないし、今年の所得税は来年きっちり払わなくてはならなくなります。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。
(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。
扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。
(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。
扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。
私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。
解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)
ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。
元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。
今年の給与額
基本給23万5千円
4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職
7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)
会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。
この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?
例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)
例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)
例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)
例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)
おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。
詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。
私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。
解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)
ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。
元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。
今年の給与額
基本給23万5千円
4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職
7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)
会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。
この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?
例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)
例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)
例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)
例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)
おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。
詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。
その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。
その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
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